公開日 2014年05月01日
八重瀬町観光・地域交流宿泊施設(以下「観光宿泊施設」という)の指定管理者(管理運営を実施する団体)を募集します。
平成15年9月の地方自治法の改正により、「公の施設」の管理運営について、指定管理者制度が導入され、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者も「公の施設」の管理運営ができるようになりました。この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用して、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としています。
1 募集の概要
(1) 指定の期間
平成26年度から28年度の3年間とします。
※平成28年度は平成29年3月31日までとします。
(2) 施設の概要
八重瀬町観光・地域交流宿泊施設(旧八重瀬町セミナーハウス)
・所在地 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1番地
・開設年月日 平成7年11月1日
・建物の構造
観光宿泊施設 建築構造 鉄筋コンクリート造
延床面積 660平方メートル
(3) 施設の現行の開館時間等
・開館時間 8:30~22:00
・休館日 毎週月曜日、祝祭日、慰霊の日及び12月29日から1月3日まで
・利用料金 別記「八重瀬町観光・地域交流宿泊施設 利用料金」参照
※開館時間の延長や休館日を減らすことについては、積極的に提案してください。提案する場合は、現状との比較を容易にするため、現状維持とした場合及び時間延長等を実施した場合の両方について、運営経費を提案してください。
(4)施設の内容
1階
・管理室 33平方メートル
・食堂兼研修室 64平方メートル
・厨房 24平方メートル
・多目的ホール 92平方メートル
・男子トイレ 大2 小3 手洗い場(蛇口)2
・女子トイレ 3 手洗い場(蛇口)2
2階
・宿泊施設 和室(20平方メートル)×6
3階
・大浴場 男女別(30平方メートル)×2
2 申請者の資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないものであること。
(2) 八重瀬町工事請負契約にかかる指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。
(3) 会社更生法第17条又は民事再生法第21条の規定による更生手続き又は再生手続きの申し立てがなされた場合は、更生手続きの開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 最近1年間の法人税、消費税、地方消費税及び町県民税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が属していないこと。また、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)との関与が認められるなど、暴力団又は暴力団員との間に、社会的に避難されるべき関係が無いこと。
(6) 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体とする。
なお、団体の場合は必ずしも法人格を必要としませんが、個人では申請することはできません。また、複数の団体から構成される共同体による申請も可能ですが、代表団体を1団体定めること。また構成団体の全てが上記の資格を満たしていることが必要です。
3 募集要項に関する質問受付
募集要項の内容等に関する質問を以下のとおり受け付けます。
受付期間:提出期限の1週間前まで(平成26年 5月 1日(木)から 5月23日(金)まで)随時受け付けますが、回答に1週間ほどかかる場合がありますのでご了承ください。
受付方法:質問書(様式指定なし)に記入の上、Eメールに添付、郵送またはFAXにて下記まで送付してください。
受付場所:八重瀬町役場企画財政課(具志頭庁舎2階)
〒901-0592 八重瀬町字具志頭659番地
電話:098-998-2668 FAX:098-998-4745
Eメール:kikaku@town.yaese.lg.jp
4 提出書類
この要綱により指定管理者の指定を受けようとする者は、提出期間内に次の書類について、正本1部と写し8部を町長に提出してください(綴じ方はホチキス止めまたはクリップ止めとし、ファイルに綴じる必要はありません)。なお、提出書類については返還しませんので、ご承知ください。また、候補団体とならなかった団体の申請書を利用することはありません。
(1) 指定申請書(別記様式第1号)
(2) 八重瀬町観光・地域交流宿泊施設指定管理者事業計画書(別記様式第2号)
(3) 八重瀬町観光・地域交流宿泊施設の管理に関する業務の収支予算書(別記様式第3号)
なお、申請者において要件を満たす独自の事業計画及び収支予算書を作成してもかまいませんが、記載する順番は指定した様式の順番とし、記載内容も指定した様式の項目をすべて網羅したものとしてくださいまた、いずれの場合も指定期間各年度の計画・予算書を提出してください。
また、開館時間の延長や閉館日の削減といったサービス向上策を提案する際は、現状までの運営経費と、サービス向上案での運営経費両方を記載してください。
(4) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(5) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録(作成していない場合はそれらに類する書類)
(6) 共同事業体の場合は、構成する団体名、代表となる団体名、構成する団体の責任分担、負担割合等が明確になっている、共同体を示す協定書等の写し等
(7) 資料が複数ページにわたる場合は、必要箇所にページ番号をふるなど、工夫してください。
5 申請書の提出先及び提出期限
提出先:八重瀬町役場企画財政課(具志頭庁舎2階)
〒901-0592 八重瀬町字具志頭659番地
電話:098-998-2668
提出期限:平成26年 5月30日(金)午後5時15分必着です。
※提出期限以後の変更及び追加は認めません(八重瀬町が認める場合は除く)。
▼八重瀬町観光・地域交流宿泊施設指定管理者募集要項▼
(観光・地域交流宿泊施設)指定管理者募集要項.docx(36KB)
(観光・地域交流宿泊施設)指定管理者選定基準.docx(25KB)
(観光・地域交流宿泊施設)【様式第2・3号】自主提案事業計画書.xls(57KB)