児童扶養手当

児童扶養手当

公開日 2012年03月30日

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離婚や死亡などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

外国人の方についても支給の対象となります。

また、父子家庭の方にも手当が支給されます。(平成23年8月1日より)

 

※ただし、所得制限及び、所得に応じた一部支給などがあります。

※継続して受給するには、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

 

 

1.受給資格者

次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護しているやその児童を監護し、かつ生計を同じくしている、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。

(⇒障害の度合いが一定以上の場合は特別児童扶養手当も併給できます。)

 

 ※ 監護とは、監督し保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し生計を維持していることです。

    1. 父母が離婚したあと、父、(または母)と生計を同じくしていない児童
    2. 父(または母)が死亡した児童
    3. 父(または母)が重度の障害にある児童
    4. 父(または母)の生死が明らかでない児童
    5. 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 父(または母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 婚姻によらないで生まれた児童
    9. 父母とも不明である児童

 

ただし、次のような場合は手当を受けることができません。

 

児童が…

       1.日本国内に住所を有しないとき

       2.児童福祉施設の入所または里親に委託されているとき

       3.父(または母)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障害の場合を除く)

 

請求者(母または父、養育者)が…

 

       1.日本国内に住所を有しないとき

 

※ 公的年金・遺族補償等について

    

    児童扶養手当は、児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付が出来るとき、児童が父(母)に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき、申請者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給しているときには、支給制限があります。公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の手当が支給されます。

 

2.手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、申請を行い、県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、12月11日の年3回(各月とも11日が土・日・祝日の場合はその前日)で、支払い月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関などへ振り込まれます。

 

《 手当の額 》

手当の額は請求者の前年度の所得に応じて変わります。

また、一部支給額は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。                               

                                                                                                                     

区分      平成27年度 平成28年4月~ 平成28年8月~

< 月額 >

 

全部支給

一部支給

 

 

 42,000円

 41,990円

   ~9,910円

 

 

 42,330円

 42,320円

   ~9,990円

同左

< 第2子加算額 >

 

 全部支給

一部支給

 上記の金額に5,000円 加算

同左

 上記の金額に

 

 10,000円加算

  9,990円

    ~5,000円加算

< 第3子加算額 >

 

全部支給

一部支給

 上記の金額に3人目以降一人につき

 3,000円加算

同左

 上記金額に

 

 6,000円加算

 5,990円

   ~3,000円加算

 

 

 

4.支給の制限

手当てを受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度 (8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

 

また、受給者の配偶者及び扶養義務者、孤児等の扶養者の所得が限度額 以上の場合は手当の全部が支給停止となります。

 

※1)扶養義務者とは、受給資格者と同居する者の中で最も所得が高い者を言います。

※2)孤児等の扶養者とは、婚姻によらないで児童を生んだ未成年の母を扶養する者を言います。

 

所得制限限度額(平成27年3月現在)

扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 19万円未満 左金額以上 192万円未満 236万円
1人 57万円未満   〃     230万円未満 274万円
2人 95万円未満   〃     268万円未満 312万円
3人 133万円未満   〃     306万円未満 350万円
4人 171万円未満   〃     344万円未満 388万円
5人 209万円未満   〃     382万円未満 426万円

6人以上

1人増毎

上記金額に

38万円加算

上記金額に

38万円加算

上記金額に

38万円加算

 

上記所得制限限度額表には次の加算があります。

 

 1  受給者本人   

     老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円加算

     特定扶養親族(16歳以上23歳未満の者)1人につき15万円加算

 

 2  配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者

     老人扶養親族1人につき6万円加算(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)   

 

 

課税台帳の所得額から下記の諸控除額を引いた額が児童扶養手当の所得額になります。

 

地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額児童扶養手当の所得額

 

 

諸控除額

 

・社会保険料相当額   一律8万円

・寡婦(夫)控除        27万円    ※ 寡婦(夫)控除及び寡婦(夫)控除の特例は、受給者が

・寡婦(夫)控除の特例   35万円       児童の母又は父である場合には適用されません。

・障がい者控除        27万円

・特別障がい者控除     40万円

・勤労学生控除         27万円

・配偶者特別控除      課税台帳における控除額

  医療費控除等

 

5.児童扶養手当認定請求について

  申請受付窓口  八重瀬町役場 児童家庭課

 

 【 必要書類 】

 

  ⑴ 戸籍謄本 (離婚日や死亡日等が確認できるもの  申請者・対象児童)

  ⑵ 健康保険証 (申請者・対象児童 又は生活保護受給証明)

  ⑶ 普通預金通帳 (申請者名義、キャッシュカード不可)

  ⑷ 年金手帳 (オレンジ色や青色の手帳 紛失の場合は再発行後)

  ⑸ 認め印 (シャチハタ不可)

  ⑹ 平成27年度所得証明書 (平成27年1月2日以降転入の方・18歳以上の同居者の方)

  ⑺ アパートや団地等の契約書

  ⑻ そのほか民生委員からの確認書類(必要な方のみ)

  ⑼ 児童扶養手当証書(受給者のみ)

  ⑽ 公的年金受給証明書 (父母障がいで申請する場合、対象児童が子加算の対象になっていること)

  ⑾ 個人番号 (マイナンバー)

 

  ※ 申請の該当要件に応じて、上記以外にも必要書類を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。

  ※ 各種証明書等の有効期限は1ヶ月以内となっています。

 

 

6.現況届について

現況届は手当を受けている人の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届け出です。

手当を受けている方には、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。

 

★現況届を提出しないと、受給資格があっても8月分以降の手当の支給を受けられない可能性があります。

 

 

 

※現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当の受給資格が無くなりますのでご注意ください。

 

7.手当一部支給停止について

児童扶養手当は下記のいずれか早い方を経過したときに、手当が約半分に減額されます

(ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を看護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときとなります。)

 

(1)支給開始月の初日から起算して5年

(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

 

7-2.一部支給停止適用除外届

下記の理由がある方については、一部支給停止適用除外届必要書類を提出すれば、一部支給停止の定める年数を経過しても、それまでと同様に手当てを受給できます。

 

※現況届提出時に毎年手続きが必要です。

※現況届の案内通知と一緒に必要書類の記入用紙を送付しています。

 

  1. 就業している
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等であり、受給者自身が介護する必要があるため、就業することが困難である

 

8.手当を受けている方の届け出

手当を受給している方で次のことがあった場合は、すぐに児童家庭課まで届け出てください。

届出が遅れた場合、手当の支給が遅れたり、手当額を返還してもらうことになります。

早めの届け出をお願いします。

 

1. 受給資格が無くなる場合

受給者が結婚したとき(事実婚も含みます)

手当を受けている本人が、結婚したとき、または婚姻届を出さなくても異性と同居したり、家に訪問してくるようになった時など、事実上婚姻関係となった時

 

受給者が児童を監護しなくなったとき

手当てを受けている本人が子どもを育てなくなった時、または子どもが父(または母)と生活するようになったなど、子どもが転出したときや、施設に入所したとき

 

児童を遺棄している夫(または妻)から連絡があった時

父(または母)が子どもを監護せず面倒を見なくなったために手当てを受けている方で、父(または母)から電話や手紙などの連絡を受けるようになったとき

 

拘禁中の父(または母)が出所したとき

父(または母)が刑務所や拘置所に入ったために手当てを受けていたが、その父(または母)が出所したり、仮出所したとき

 

受給者または児童が公的年金を受給できるようになったとき

手当を受けている本人または子どもが、公的年金や労災補償を受けられるようになった時(繰り上げて年金を受給できるようになった方も含む)

 

児童が年齢到達したとき

子どもが18歳になった後の3月31日。または、子どもが障害のため特別児童扶養手当を受給している場合は20歳になった時。

 

⇒上記の場合には受給資格が無くなりますので、早めに児童家庭課まで届け出てください。

※もし受給資格が無いまま手当を受けた場合は、後で手当を返還してもらうことになります。

 

2.手当額が増減する場合

生活を共にする子どもが増えた場合

子どもを父(または母)から引き取ったりして、生活を共にする子どもが増えた場合には、額改定請求書の提出が必要です。(請求の翌月から支給)

 

生活を共にする子どもが減った場合

子どもの転居や死亡、施設入所などにより、生活を共にする子どもが減った場合には、額改定届の提出が必要です。(子どもが減った分だけ手当が減額されます)

 

※手続きが遅れると、後でその差額を返してもらうことになります。

 

3.その他の届け出

氏名、住所、支払金融機関の変更があった場合
証書を破損・紛失した場合

 

児童家庭課まで届け出を行う必要があります。ご連絡下さい。

 

 

 

問い合わせ先

八重瀬町役場 1階 (八重瀬町字東風平1188番地)

児童家庭課 TEL 998-7163

 

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