公開日 2012年03月30日
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について、
児童の福祉の増進を図るために手当てを支給しています。
※ただし、所得制限があります。
1. 受給資格者
身体や精神に一定以上の障がいがある児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している養育者
(『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』)
ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
児童が…
1.日本国内に住所がないとき
2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.児童福祉施設などに入所しているとき
父または母、養育者が…
1.日本国内に住所がないとき
2. 認定請求について
手当てを受けられる要件にある方は児童家庭課にて認定請求を行い、県の審査を経て県知事の認定を受けなければ手当は支給されません。
認定請求は八重瀬町役場児童家庭課で受け付けています。
認定請求に必要な書類などは障がいの区分によって異なります。
まずは児童家庭課特別児童扶養担当までご相談ください。
3. 手当の支払いについて
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払い時期は4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合は、その前日)の年3回で、支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
4. 手当の額
支給月額は対象児童の障がいの程度によって変わります。
手当支給月額(平成28年8月分より変更があります。)
平成27年度 (月額) |
平成28年度 (月額) |
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特別児童扶養手当1級 | 51,100円 | 51,500円 |
特別児童扶養手当2級 | 34,030円 | 34,300円 |
5. 支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が次の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額(平成26年3月現在)
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上1人増毎 | 上記金額に38万円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
1 受給者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円加算
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の者)1人につき25万円加算
2 配偶者・扶養義務者
老人扶養親族1人につき6万円加算(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
課税台帳の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額
諸控除額
・社会保険料相当額 一律8万円
・寡婦(夫)控除 27万円
・寡婦(夫)控除の特例 35万円
・障がい者控除 27万円
・特別障がい者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・配偶者特別控除 課税台帳における控除額
医療費控除等
6. 手当を受けている方の届出
1. 所得状況届
所得状況届は受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。
手当てを受けている方は、毎年8月中に所得状況届を提出してください。
所得状況届を提出しないと引き続き受給資格があっても8月分以降の手当の支給を受けられない可能性があります。
※所得状況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当の受給資格を失いますのでご注意ください。
2. 障がい認定請求書
「障がい認定通知書」の通知の中に示されている障がいの状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
・身障手帳(内部障がいを除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、
事前に特別児童扶養手当係まで確認して下さい。
・提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。
3. 資格喪失届
次のような場合は、受給資格が無くなります。すぐに児童家庭課まで届け出てください。
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
- 対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき
- 対象児童が障がい年金をうけられるようになったとき
4. その他の届出
氏名、住所、支払金融機関等の変更を行った場合には、届出してください。
※もし受給資格が無いまま手当を受けた場合は、その分を全額返還していただくことになります。
◇児童の障がい(特別児童扶養手当施行令別表第3)
1級 | 2級 |
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は 立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は 長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度 以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と 認められる程度のもの 11 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが 重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上 と認められる程度のもの
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1 両眼の視力の和が0.08以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障がいを有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を 欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の 機能に著しい障がいを有するもの 8 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障がい を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がい を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の 障がい又は長期にわtる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって 、日常生活が著しい制限を受けるか、又は 日常生活に著しい制限を加えることを必要とす る程度のもの 16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と 認められる程度のもの 17 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の 障がいが重複する場合であって、その状態が 前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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問い合わせ先
八重瀬町役場 1階 (八重瀬町字東風平1188番地)
児童家庭課 特別児童扶養手当担当 TEL 998-7163