知らない会社から、電話でマイナ
ンバーを聞かれることはないよ!
例えば、マイナンバーは、
・年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、
公営住宅への入居申請その他社会保障制度
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等
・日本学生支援機構への奨学金の申請
等に関する手続に利用します。
マイナンバーの利用や提供は、
皆さん一人ひとりに関係します。
役所の社会保障や税の担当者以外にも、
・お勤め先、アルバイト先
・口座を開設している証券会社、契約している生命保険会社等
から、
社会保障や税の手続のために
聞かれた場合には、
マイナンバーを通知す
る必要があります。
※税務署等に提出する書類に支払先のマイナンバーを記載する必要があります。
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