知らない会社から、電話でマイナ
ンバーを聞かれることはないよ!

例えば、マイナンバーは、

・年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、

公営住宅への入居申請その他社会保障制度

・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等

・日本学生支援機構への奨学金の申請

等に関する手続に利用します。

マイナンバーの利用や提供は、

皆さん一人ひとりに関係します。

役所の社会保障や税の担当者以外にも、

・お勤め先、アルバイト先

・口座を開設している証券会社、契約している生命保険会社等

から、

社会保障や税の手続のために

聞かれた場合には、

マイナンバーを通知す

る必要があります。

※税務署等に提出する書類に支払先のマイナンバーを記載する必要があります。

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