特定集客施設の設置等に関する指導要綱について

特定集客施設の設置等に関する指導要綱について

公開日 2020年12月01日

特定集客施設の設置等に関する指導要綱を制定しましたので公表します。

令和2年12月1日より特定集客施設の設置等を行う場合は、手続きが必要になります。

特定集客施設とは、ホテル、旅館、セレモニーホール、結婚式場、神社、寺院、教会等宗教施設、葬祭場、バッティング練習場、ゴルフ練習場、ぱちんこ屋、スロットマシン店、射的場、馬券・場外車券売場及びそれらに類する施設並びにそれらに関連する駐車場及び施設をいう。

 

詳細については、都市整備課へお問い合わせ下さい。(098-998-6989)

 

特定集客施設の設置等に関する指導要綱 PDF:90.9KB]

様式第1号 事前協議書 [DOCX:23.2KB]

様式第2号 標識 [DOCX:36.8KB]

様式第3号 標識設置(変更)届 [DOCX:21.9KB]

様式第4号 近隣関係住民等説明報告書 [DOCX:23.3KB]

様式第5号 計画変更届 [DOCX:19.8KB]

 

お問い合わせ

都市整備課
TEL:098-998-6989