公開日 2020年12月01日
特定集客施設の設置等に関する指導要綱を制定しましたので公表します。
令和2年12月1日より特定集客施設の設置等を行う場合は、手続きが必要になります。
特定集客施設とは、ホテル、旅館、セレモニーホール、結婚式場、神社、寺院、教会等宗教施設、葬祭場、バッティング練習場、ゴルフ練習場、ぱちんこ屋、スロットマシン店、射的場、馬券・場外車券売場及びそれらに類する施設並びにそれらに関連する駐車場及び施設をいう。
詳細については、都市整備課へお問い合わせ下さい。(098-998-6989)
特定集客施設の設置等に関する指導要綱 PDF:90.9KB]
様式第4号 近隣関係住民等説明報告書 [DOCX:23.3KB]