公開日 2020年05月18日
徴収の猶予の「特例制度」
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度について利用申請の受付を開始します。
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、相当の収入減があり、地方税の納付が困難な方は、申請していただくことにより徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金はかかりません。
納付が困難な方は、まずは税務課までお電話にてご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症に感染しない、させないことで移動制限、勤務体制の見直しが行われていますのでまずはお電話を!
「特例制度」の対象となる方
次の(1) (2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
(1) 新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税し、または納入を行うことが困難であること。
「特例制度」の対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税が対象となります。
これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、申請期限までに申請することにより、さかのぼって特例を利用することができます。
申請方法
専用の申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、八重瀬町税務課へ郵送してください。
財産収支状況書(猶予を受けようとする額が100万円以下の場合).xlsx(33KB)
財産目録、収支状況書(猶予を受けようとする額が100万を超える場合).xlsx(60KB)
申請期限
令和2年6月30日(法施行後から2か月後)または特例猶予を受けようとする町税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日
その他
特例制度の利用申請は、その利用を希望される町税の納期限が到来する度に行っていただく必要がありますが、詳細は八重瀬町税務課にお問い合わせください。
審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。特例制度の利用要件を満たさない場合でも下記の猶予制度を利用できる場合があります。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどをして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウィルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
お問い合わせ
八重瀬町役場 税務課 収納係
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL 098-998-9593 FAX098-998-2396