公開日 2019年04月05日
平成31年4月1日より、八重瀬町が発注する公共工事の必要な経費にかかる資金運用等の円滑化を図ることを目的に
「中間前金払制度」を導入しました。
「中間前金払制度」とは、当初の前払金(請負代金額の10分の4以内)の支払いを受けた建設工事を対象として、工期の
中間時期に請負代金額の10分の2以内を当初の前払金に追加して受け取ることができる制度です。
部分払では、出来形検査が必要であるのに対して、中間前金払の認定は書類による審査のみであり、簡単な手続き
で請負代金額の一部を受け取ることができます。また、出来形検査による現場の一時中断もありません。
●対象工事
請負代金が1,000万円を超える建設工事
●要件
中間前金払を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
(1) その1件の請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払認定請求書 兼 工事履行報告書.doc(53KB)