障害児福祉手当

障害児福祉手当

公開日 2016年09月20日

障害児福祉手当について

重度の障がいを有するために常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の児童が対象です。

沖縄県南部福祉事務所による判定を受ける必要があります。

※施設に入所している児童は対象外です。

※障がいを支給事由とする他の公的年金を受けている場合は対象外です。

※所得制限があります。

 

 

認定基準について

障害児福祉手当認定基準.pdf(60KB)

 認定基準については、医師の診断書による南部福祉事務所の判定が必要です。

 

 

支給額について

手当の支給については、以下のとおりとなります。

支給額:月額14,880円(令和3年度時点)

支給月:2月、5月、8月、11月

※支給は沖縄県南部福祉事務所が行なっております。

 

 

必要書類について

1.申請書、所得状況届、債権者登録申請書(役場窓口にあります。)

2.診断書(指定様式)

3.印鑑(認印可)

4.通帳(申請者本人名義)

5.前市町村での所得課税証明書(転入等で1月1日時点で本町に住所が無い方のみ)

6.特別児童扶養手当の前年の受給額がわかる書類(特別児童扶養手当の受給者のみ)

7.身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っている方のみ)

5~7については該当する方のみご用意ください。

5と6については申請する時期により必要となる年度が異なる場合がありますので、社会福祉課にお問い合わせください。

 

 

診断書様式

 診断書は社会福祉課窓口にございます。また、下記からもダウンロードできます。

(ご自分で印刷する場合は、両面印刷ができる方は両面印刷をお願いします。)

セル セル
肢体不自由(児).pdf(96KB) 心臓疾患(児).pdf(74KB)
視覚障害(児).pdf(49KB) じん臓疾患(児).pdf(57KB)
聴覚障害(児).pdf(59KB) 血液・肝臓その他疾患用(児).pdf(90KB)
血液・肝臓その他疾患用(児).pdf(90KB) 精神疾患(児).pdf(75KB)

 

 

その他の手続き

 障害児福祉手当受給者が 次に該当する場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要となります。

必要な書類などについては、社会福祉課へお問い合わせください。

1.氏名を変更した場合

2.転出を行った場合

3.施設へ入所した場合

4.亡くなられた場合

 

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課  障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く