転学・転入学の手続き方法

転学・転入学の手続き方法

公開日 2008年02月26日

転入・転出・転居の手続きについて

 

 

項目

手続き方法

町外からの転入
1.在籍している学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けてください。

 

2.役場住民課環境課窓口において、住民異動届(転入)を行い「異動事項通知書」をもらってください。

 

3.住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。学校への「転入通知書」を発行します。

 

4.元の学校からもらった「在学証明書」と「教科書給与証明書」、教育委員会からの「転入通知書」を指定された学校へ直接持っていってください。

町外への転出

1.役場住民環境課窓口において、住民異動届(転出)を行い「異動事項通知書」をもらってください。

 

2.住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。学校への「転学通知書」を発行します。

 

3.学校で「転学通知書」と引替えに「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取り、転入先の教育委員会及び学校で転入手続きをしてください。

町内の転居

学校区が変わる場合
1.住民環境課窓口において、住民異動届(転居)を行い「異動事項通知書」をもらってください。
 
 
2.住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。
 
 
3.転学と同じ手続きを行います。
 
 
4.校区が変わっても学校を変更しない場合は、教育委員会学校教育課の窓口で「指定学校変更申請書」を届け出てください。
学校区が変わらない場合

1.住民環境課窓口において、住民異動届(転居)を行い「異動事項通知書」をもらってください。

 

2.住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課の窓口へ提出してください。「学齢簿記載事項の変更(届出)」を行ってください。

 

3.※住所以外の変更があるときも届出を行ってください。(保護者変更・氏名変更等)

 

  

指定校変更、区域外就学については、学校教育課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

学校教育課
TEL:098-998-7571