児童・母子福祉

児童・母子福祉

公開日 2008年06月20日

児童・母子福祉に関する業務は本庁で行いますが、一部、具志頭出張所でも受付をします。

 

児童家庭課

(本庁舎) TEL998-7163

 

児童手当について(母子福祉係)

 

主な業務 内容 窓口
児童手当 ・中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
・住所異動にともなう、認定申請・消滅届、出生にともなう額改定届が必要です。(転出・転入届及び出生届と同時に申請してください)
本庁舎のみ
児童扶養手当 父母の離婚などにより、父母と生活を共にできない児童の父母や父母に代って児童を養育している方に支給されます。 本庁舎のみ
特別児童扶養手当 障害がある20歳未満の児童の父もしくは母、または父に代わってその児童を養育している方に支給されます。 本庁舎のみ
母子及び父子家庭等医療費助成 母子家庭の母と児童・父子家庭の父と児童・父母のいない児童に医療機関(病院)等でかかった医療費の一部を助成します。 本庁舎のみ

子ども医療費助成

4歳未満の外来・中学校修了前までの入院の一部負担金を助成します。
※3歳児の外来分は一部自己負担があります。
※領収書は、診療月から一年間有効。
本庁舎のみ

 

保育所について

保育所(園)に入所できる基準

八重瀬町にお住まいで児童の両親及びその世帯員において次の1~8までのいずれかの理由のため、児童の保育ができない場合となります。

 

  1. 【居宅外労働】住居の外で仕事をしている。
  2. 【居宅内労働】住居の中で日常の家事以外の仕事をしている。
  3. 【出産】妊娠中であるか、または出産後間もない。(産前2ヶ月、産後3か月が対象期間)
  4. 【疾病等】病気や心身に障害等がある。
  5. 【病人の介護等】長期にわたる病人や心身に障害がある同居親族を常時介護している。
  6. 【家庭の災害】災害や風水害、地震等でその家屋を焼失または破損したため、復旧が必要。
  7. 【求職中等】求職中または就職予定である。(求職は3ヶ月が対象期間とする)
  8. 【その他】町長が認める上記の事情の類する状態にある。

 

手続き

八重瀬町全域の公立保育所、法人保育園への申し込みが可能となります。

入所受付は児童家庭課(本庁舎のみ受付)にて行います。

 

保育サービスについて

保育サービスについては、(1)通常保育 (2)延長保育 (3)障害児保育 (4)一時保育等があり、それぞれの保育所(園)において異なりますので児童家庭課または、各保育所(園)にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

児童家庭課
TEL:098-998-7163