個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

公開日 2009年04月23日

平成21年10月から住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まります。

 

地方税法等の改正により個人住民税を公的年金等から特別徴収(引き落とし)を行います。

 

(1)制度の導入経緯

 

今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されます。そこで、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図ると共に、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金等から特別徴収(引き落とし)の制度を導入するものです。

 

(2)対象となる方は次の項目にすべて該当する者

 

・ 住民税の納税義務者のうち前年中に公的年金等の支払を受けた者

・ 65歳以上の公的年金等の受給者

 

《当該年度の初日(平成21年度は平成21年4月1日)に老齢基礎年金等を受けている者》

 

但し、次の方は特別徴収(引き落とし)の対象となりません。

・ 老齢基礎年金額が18万円以下である者

・ 住民税額が老齢基礎年金等の年金額を超える者

・ 介護保険料が公的年金等から特別徴収(引き落とし)されていない者

 

(3)実施時期

 

平成21年10月支給分の年金から実施

 

(4)徴収方法

 

初年度(平成21年度)は、6月、8月は普通徴収(直接本人が支払う方法)、

10月、12月、2月、4月の偶数月(年金受給月)から特別徴収とする。

 

(例)年税額24,000円の場合

 

年税額を2で割り普通徴収分と特別徴収分に分ける

 

普通徴収1期(6月30日)6,000円

普通徴収2期(8月31日)6,000円

年金特徴10月(10月10日)4,000円

年金特徴12月(12月10日)4,000円

年金特徴2月(2月10日)4,000円

 

次年度(平成22年度)は、引き続き4月の偶数月から特別徴収とする。

年金特徴4月(4月10日)4,000円×6回

但し4月、6月、8月は前年度同額の仮特別徴収となります。)

 

(5)特別徴収義務者

 

社会保険庁等

 

(6)年金以外の所得がある場合

 

例)給与所得と公的年金等の雑所得がある場合

 

給与所得分は給与から特別徴収と年金の雑所得分を年金から特別徴収する。

(雑所得(年金所得)に係る税額は、給与から特別徴収の方法はできません。)

 

例)農業・営業等の所得と公的年金の雑所得がある場合

 

年金の雑所得分を年金から特別徴収し、残りの税額を普通徴収とする。

(雑所得(年金所得)に係る税額は、普通徴収の方法はできません。)

 

 

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リーフレットの表(249KB)

 

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リーフレットの裏(286KB)

 

 

よくあるご質問

 

Q1.年金特別徴収制度の導入により、納付する額が増えることはありませんか?

 

A1.この制度は納付方法の改正であり、制度の導入によって新たな税額が発生することではありません。

 

Q2.本人の意志で特別徴収をやめることはできますか?

 

A2.本人の意思での選択はできません。地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された個人住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。従いまして、平成21年10月以降、公的年金に係る個人住民税を納付書や口座振替で納めることもできなくなります。

 

Q3.年度途中で個人住民税額に変更があった場合はどうなりますか?

 

A3.個人住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額が全て普通徴収に切り替わります。なお、この場合でも翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

 

Q4.介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、個人住民税についてはどうなりますか?

 

A4.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、個人住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。 また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。 なお、介護保険料と個人住民税は同一の公的年金から特別徴収を行うこととなります。

 

Q5.障害年金や遺族年金は、個人住民税の特別徴収の対象となりますか?

 

A5.障害年金や遺族年金は、個人住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。

 

Q6.私は、給与と公的年金収入があります。これまで公的年金に係る個人住民税を、給与に係る個人住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?

 

A6.地方税法の改正により、公的年金に係る個人住民税を給与から特別徴収することはできなくなります(平成21年度の個人住民税以降)。このため、給与からは給与に係る個人住民税が、公的年金からは公的年金に係る個人住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。

※ この改正により、65歳未満で特別徴収の対象とならない方についても、給与分に公的年金に係る個人住民税を合算して特別徴収することはできなくなります

 

Q7.4月、6月、8月分の仮特別徴収とは?

 

A7.公的年金の特別徴収は年に6回(4月、6月、8月は仮特別徴収、10月、12月、2月は特別徴収)の偶数月に町・県民税を徴収します。

ただし、4月、6月、8月分の特別徴収につきましては、前年の所得に基づき6月に税額が決定されるため、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した同額を仮に町・県民税額として徴収することになっています。これが仮特別徴収です。

 

 

問い合わせ先

八重瀬町役場税務課 住民税担当

電話番号 098-998-9593