-第Ⅳ章

 

良好な景観の形成に関するその他の方針

 

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本町においては、サトウキビをはじめ、

ピーマン、かんしょ、紅芋、マンゴー、

菊、小菊等、多種多様な農作物を数多く

生産しており、これら農地は八重瀬町ら

しい景観を形成する上で重要な要素の

ひとつです。今後、景観と調和のとれた

営農条件を確保するため、景観農業振興

地域整備計画の策定を検討します。 

 

  

本計画の区域には、本町南側海岸域の

沖縄戦跡国定公園区域(第1種特別地域

約18ha、第2種特別地域約72ha、普通

地域約451ha)が含まれており、自然公

園法に基づく自然公園地域に指定され

ています。今後、自然公園法に基づく自

然景観の保護の措置と併せ、景観法に基

づく良好な景観形成を促進する措置を相

互に図りつつ、必要に応じて上乗せの許可基準が定められるよう、関係機関との連

携、調整を行うものとします。 

 

  

本町は、東風平地域の都市計画区域と具志頭地域の都市計画区域外に分かれてお

り、良好な景観を有する地区や、今後、良好な景観の創出を図るべき地区において、

都市計画区域内では景観地区を、都市計画区域外においては準景観地区を定めるこ

とができます。 

景観地区及び準景観地区においては、建築物の形態意匠の制限や高さの最高限度

又は最低限度、壁面の位置の制限などを定めることができますが、そのためには地

域住民の意向を把握することが重要となります。 

したがって、住民と行政の話し合いの中で、景観地区及び準景観地区指定に相応

しい地区を検討し、その内容についての勉強会等を開催し、意識啓発を図りながら

指定に向けて取り組むものとします。 

 

 

【多種多様な農作物を作りだす碁盤目状の農用地】

【サザンリンクスリゾートに隣接する海岸一帯】

※景観地区(準景観地区)とは? 
 より積極的に良好な景観形成を図るために、都市計画法に基づいて指定するものです。 
 景観地区(準景観地区)では建築物の形態意匠の制限を定めることとされており、それ以外にも建築
物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度のうち必要なもの
が定められます。 
 準景観地区は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域内で良好な景観の保全を図るた
め、景観法の規定に基づいて指定する地区をいいます。 

5.景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

 

6.自然公園法の許可の基準

 

7.景観地区及び準景観地区指定の方針