-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項針

 

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4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

ⅰ)土石の採取、鉱物の掘採の方法が露天掘りでなく、かつ、採取を行う土地及びそ

の周辺の景観に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ⅱ)採取を終了し、又は休止するときにあっては、当該終了部分又は休止部分につい

て、必要な埋め戻しを行い、かつ、緑化を行うこと。 

 

 

 

 

 

ⅲ)敷地周辺の緑化等、周辺の道路からの遮へいに努めること。 

 

5)屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

ⅰ)堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における景観に十分配慮すること。 

ⅱ)堆積に係る敷地の外周に沿って、堆積物を遮へいするに十分な植栽帯を設け、外

から見えないよう十分配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ)但し、堆積の期間が90日以内である場合はその限りではない。