-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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2)工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模
様替又は色彩の変更
項 目
景観形成基準
①高さ
ⅰ)背景となる山の稜線を超えないこと。
ⅱ)周辺の主要な眺望点からの眺め(景色)に著しく影響を及ぼさない高さで
あること。
②配置
ⅰ)既存の地形や樹木等の景観的特徴を阻害しない配置とすること。
ⅱ)周辺に御嶽等の歴史的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配
置とすること。
ⅲ)海岸付近に築造する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置・規模とす
ること。
ⅳ)現状を踏まえつつ、周辺に配慮した配置とすること。
ⅴ)電波塔等については、景観に与える影響を抑えるよう、可能な限り集約す
ること。
③形態意匠 ⅰ)現状を踏まえつつ、周辺に配慮した形態及び意匠とすること。
ⅱ)建築物と一体的に築造する場合は、当該建築物と調和したデザインとなる
よう配慮すること。
④色彩
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。
ⅱ)背景となる山の緑や海の青や農地との調和に配慮すること。
⑤素材
ⅰ)擁壁は、石積擁壁や自然の素材を用い、周辺の景観との調和を図ること。
3)都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
ⅰ)大規模なのり面が生じないようにすること。
ⅱ)のり面は可能な限り緑化可能な勾配とすること。
ⅲ)擁壁が生じる場合には、擁壁は直立せず、極力高さを抑えること。
ⅳ)擁壁が生じる場合には、自然石や植栽等により周辺景観との調和に配慮すること。
ⅴ)敷地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植によ
って修景に活かすこと。