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届出対象行為に該当する行為を行う際に遵守すべき基準(景観形成基準)を以下のとおり定めます。

 

 

項目

 

 

観 

形 

 

基 

準 

① 

自然景

観地

 

② 

集落・

農地

観地域

 

⑤ 

市街地

景観

 

⑥ 

主要幹

線道

景観軸

 

高さ

 

■建築物の高さは、原則として高さ8メー

トル以下

とすること。 

但し、

周辺の風景と調和するよう工夫さ

れた場合はこの限りではない。 

■建築物の高さは、原則として高さ

12

ートル以下

とすること。 

但し、

集落地区計画区域においては、

落地区計画の規定による高さとするこ

と。 

□地区計画区域 

□那覇広域都市計画区域内 

<国道

507

(旧道含む)

及び

県道

77

号線>

 

伊覇

屋宜原土地区画整理区域における

地区計画区域は、

地区計画の規定による

高さ

とすること。 

■地区計画区域については、地区計画の

規定による高さ

とすること。 

■地区計

画区

域外の市

街化

区域につ

いて

は、

伊覇

宜原地区地区計画の沿道商

業地区の基準と同等の高さ

とする。 

■市街化

調整

区域につ

いて

は、原則

高さ

12

メートル以下

とする。

但し、

法的

(沖

縄県開発審査会提案事項等)

に特に適切

と認めた場合はその限りでない。また、

集落地区計画区域においては、

集落地区

計画の規定による高さとすること。 

□市街化区域(地区計画区域を除く) 

建築基準法による高さ

とすること。 

□市街化調整区域 

原則として高さ

12

メートル

以下

とする

こと。

但し、

法的

(沖縄県開発審査会提

案事項等)

に特に適切と認めた場合はそ

の限りではない。

また、

地区計画区域に

おいては、

地区計画の規定による高さと

すること。 

□那覇広域都市計画区域外 

<国道

507

及び国道

331

号> 

■原則高さ

12

メートル以下

とする。 

(地域サービス地区においては原則

13

ートル以

下と

する。但

し、

店舗・事

務所

等として利用する場合に限る。

) 

■海岸付近においては、

道路や公園などか

らの見方を意識し、

海岸線や

岬のライン

を遮らないこと。 

■海崖のスケールに配慮した高さである

こと。 

■周辺が低層の住宅地である場合は、

まちなみ

(スカイラインの連続性)

を考慮した高さ

とする。 

■背後にある住宅など周辺環境に配慮した

高さとすること。 

■現状を踏まえつつ、

隣地や周辺との連続性

に配慮した高さとすること。 

■周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

■現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。

 

■道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。

■良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

■周辺の主要な眺望点からの眺め

(景色)

に著しく影響を及ぼさない高さであること。

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