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届出対象行為に該当する行為を行う際に遵守すべき基準(景観形成基準)を以下のとおり定めます。
項目
景
観
形
成
基
準
①
自然景
観地
域
②
集落・
農地
景
観地域
⑤
市街地
景観
地
域
⑥
主要幹
線道
路
景観軸
高さ
■建築物の高さは、原則として高さ8メー
トル以下
とすること。
但し、
周辺の風景と調和するよう工夫さ
れた場合はこの限りではない。
■建築物の高さは、原則として高さ
12
メ
ートル以下
とすること。
但し、
集落地区計画区域においては、
集
落地区計画の規定による高さとするこ
と。
□地区計画区域
□那覇広域都市計画区域内
<国道
507
号
(旧道含む)
及び
県道
77
号線>
伊覇
・
屋宜原土地区画整理区域における
地区計画区域は、
地区計画の規定による
高さ
とすること。
■地区計画区域については、地区計画の
規定による高さ
とすること。
■地区計
画区
域外の市
街化
区域につ
いて
は、
伊覇
・
屋
宜原地区地区計画の沿道商
業地区の基準と同等の高さ
とする。
■市街化
調整
区域につ
いて
は、原則
高さ
12
メートル以下
とする。
但し、
法的
(沖
縄県開発審査会提案事項等)
に特に適切
と認めた場合はその限りでない。また、
集落地区計画区域においては、
集落地区
計画の規定による高さとすること。
□市街化区域(地区計画区域を除く)
建築基準法による高さ
とすること。
□市街化調整区域
原則として高さ
12
メートル
以下
とする
こと。
但し、
法的
(沖縄県開発審査会提
案事項等)
に特に適切と認めた場合はそ
の限りではない。
また、
地区計画区域に
おいては、
地区計画の規定による高さと
すること。
□那覇広域都市計画区域外
<国道
507
号
及び国道
331
号>
■原則高さ
12
メートル以下
とする。
(地域サービス地区においては原則
13
メ
ートル以
下と
する。但
し、
店舗・事
務所
等として利用する場合に限る。
)
■海岸付近においては、
道路や公園などか
らの見方を意識し、
海岸線や
岬のライン
を遮らないこと。
■海崖のスケールに配慮した高さである
こと。
■周辺が低層の住宅地である場合は、
まちなみ
(スカイラインの連続性)
を考慮した高さ
とする。
■背後にある住宅など周辺環境に配慮した
高さとすること。
■現状を踏まえつつ、
隣地や周辺との連続性
に配慮した高さとすること。
■周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。
■現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。
■道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。
■良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。
■周辺の主要な眺望点からの眺め
(景色)
に著しく影響を及ぼさない高さであること。
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