-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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色彩
□屋根の色彩
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。
□外壁面の色彩
ⅱ)原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩(マンセル値:明度8以上、彩度2
以下)とすること。
ⅲ)外壁面の色彩について、派手な色(彩度10以上)を用いる場合、その使用面積は、
準住居地域及び近隣商業地域の場合は見付面積の10%以内、住宅系用途の場合は5%
以内とすること。
素材
ⅰ)素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。
ⅱ)本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。
ⅲ)耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。
敷地の
緑化
ⅰ)沿道において、生垣や植栽等、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。
また沿道に良好な樹木等がある場合は、保全すること。
垣・柵
ⅰ)可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル
以下に高さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。
ⅱ)良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。
ⅲ)良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。
その他
ⅰ)外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立た
ないよう配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置
に設置するよう努めること。
ⅱ)敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和
させること。
参考:沖縄県景観形成ガイドライン
■基調色の範囲イメージ
①なじみやすい色彩で、基調色
のメイン
となる色の範囲
②やや彩度が高いが、基調色に
含めて
も違和感が少ない色
の範囲
③淡い色なので基調色としても
良いが、
①以外の色彩は違和
感を感じる場合が
あり、彩度
を下げるなど注意が必要