-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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④主要幹線道路景観軸 

項目 

景観形成基準 

高さ 

□那覇広域都市計画区域内‐国道507号(旧道含む)及び県道77号線沿道25mの範囲

ⅰ)地区計画区域については、地区計画の規定による高さとする。 

ⅱ)地区計画区域外の市街化区域については、伊覇・屋宜原地区地区計画の沿道商業地

区の基準と同等の高さとする。 

ⅲ)市街化調整区域については、原則高さ12メートル以下とする。但し、法的(沖縄

県開発審査会提案事項等)に特に適切と認めた場合はその限りではない。また、集

落地区計画区域においては、集落地区計画の規定による高さとすること。 

ⅳ)背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

□那覇広域都市計画区域外‐国道507号及び国道331号沿道25mの範囲 

ⅴ)原則として高さ12メートル以下とする。 

(地域サービス地区においては原則13メートル以下とする。但し、店舗・事務所

等として利用する場合に限る。) 

 

 

 

ⅵ)背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

ⅶ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

配置 

ⅰ)主要幹線道路沿いの建築物の壁面については、道路境界や敷地境界からは

1メート

ル以上後退すること。 

 

 

 

ⅱ)周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置

とすること。 

 

 

 

ⅲ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

形態 

意匠 

ⅰ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

ⅱ)建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、

周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。 

1m以上
後退

 

高さ

 

12m