-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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敷地の
緑化
ⅰ)敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。
ⅱ)屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよ
う同様の樹木を植栽するよう努めること。
ⅲ)景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。
ⅳ)大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。
垣・柵
ⅰ)可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル
以下に高さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。
ⅱ)良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。
ⅲ)良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。
その他
ⅰ)外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立た
ないよう配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置
に設置するよう努めること。
ⅱ)敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和
させること。