-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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形態 

意匠 

ⅰ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅱ)建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、

周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

色彩 

□屋根の色彩 
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。 

 

□外壁面の色彩 
ⅱ)原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩(マンセル値:明度8以上、彩度2

以下)とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)外壁面の色彩について、派手な色(彩度10以上)を用いる場合、その使用面積は、

準住居地域及び近隣商業地域の場合は見付面積の10%以内、住宅系用途の場合は5%

以内とすること。 

素材 

ⅰ)素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ)本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ)耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

参考:沖縄県景観形成ガイドライン

 

■基調色の範囲イメージ

  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン

 となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて

 も違和感が少ない色

の範囲

  

③淡い色なので基調色としても

良いが、

 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が

 あり、彩度

を下げるなど注意が必要