-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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③市街地景観地域
項目
景観形成基準
高さ
□地区計画区域
ⅰ)伊覇・屋宜原土地区画整理区域における地区計画区域は、地区計画の規定による高
さとすること。
□市街化区域(地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除く)
ⅱ)地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除いた市街化区域においては、建築基準法
による高さとすること。
□市街化調整区域
ⅲ)市街化調整区域においては、原則として高さ12メートル以下とすること。
但し、法的(沖縄県開発審査会提案事項等)に特に適切と認めた場合は、その限り
ではない。また、地区計画区域においては、地区計画の規定による高さとすること。
ⅳ)周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ(スカイラインの連続性)を考慮した
高さとすること。
ⅴ)周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えない
よう配慮すること。
ⅵ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。
配置
ⅰ)建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある
空間の創出に配慮すること。但し、地区計画区域については、地区計画の規定に準ず
ること。
ⅱ)周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置
とすること。
ⅲ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。
高さ
12m
後退