-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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形態
意匠
ⅰ)伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。
ⅱ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。
ⅲ)建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、
周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。
ⅳ)本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。
ⅴ)周辺の農地と調和するよう、勾配屋根とするなど配慮すること。
色彩
□屋根の色彩
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。
□外壁面の色彩
ⅱ)原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩(マンセル値:明度8以上、彩度2
以下)とすること。
ⅲ)背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。
■基調色の範囲イメージ
①なじみやすい色彩で、基調色
のメイン
となる色の範囲
②やや彩度が高いが、基調色に
含めて
も違和感が少ない色
の範囲
③淡い色なので基調色としても
良いが、
①以外の色彩は違和
感を感じる場合が
あり、彩度
を下げるなど注意が必要
参考:沖縄県景観形成ガイドライン