-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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形態 

意匠 

ⅰ)伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。 

 

 

 

 

 

ⅱ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅲ)建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、

周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

 

ⅳ)本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。 

ⅴ)周辺の農地と調和するよう、勾配屋根とするなど配慮すること。 

色彩 

□屋根の色彩 
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。 

 

□外壁面の色彩 
ⅱ)原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩(マンセル値:明度8以上、彩度2

以下)とすること。 

ⅲ)背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基調色の範囲イメージ

  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン

 となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて

 も違和感が少ない色

の範囲

  

③淡い色なので基調色としても

良いが、

 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が

 あり、彩度

を下げるなど注意が必要

  

参考:沖縄県景観形成ガイドライン