-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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②集落・農地景観地域
項目
景観形成基準
高さ
ⅰ)建築物の高さは、原則として高さ12メートル以下とすること。
但し、集落地区計画区域においては、集落地区計画の規定による高さとすること。
ⅱ)道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。
ⅲ)良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。
ⅳ)周辺の主要な眺望点からの眺め(景色)に著しく影響を及ぼさない高さであること。
ⅴ)周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ(スカイラインの連続性)を考慮した
高さとすること。
ⅵ)周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えない
よう配慮すること。
ⅶ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。
配置
ⅰ)周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置
とすること。
ⅱ)建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある
空間の創出に配慮すること。但し、集落地区計画区域については、集落地区計画の規
定に準ずること。
ⅲ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。
高さ
12m
後退