-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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 ②集落・農地景観地域 

項目 

景観形成基準 

高さ 

ⅰ)建築物の高さは、原則として高さ12メートル以下とすること。 

  但し、集落地区計画区域においては、集落地区計画の規定による高さとすること。

 

 

 
ⅱ)道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。
 

 

 

 

ⅲ)良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 
 

ⅳ)周辺の主要な眺望点からの眺め(景色)に著しく影響を及ぼさない高さであること。

 
ⅴ)周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ(スカイラインの連続性)を考慮した

高さとすること。 

 
 
 
 

ⅵ)周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えない

よう配慮すること。

 

 

ⅶ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

配置 

ⅰ)周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置

とすること。 

 

 

 

ⅱ)建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある

空間の創出に配慮すること。但し、集落地区計画区域については、集落地区計画の規

定に準ずること。 

 

 

 

ⅲ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

高さ

 

12m 

後退