-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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配置
ⅰ)周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置
とすること。
ⅱ)海岸付近に建築する場合は、海への眺望に配慮した配置・規模とすること。
ⅲ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。
形態
意匠
ⅰ)背景の山並みと調和するよう勾配屋根とする等、配慮すること。
ⅱ)本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。
ⅲ)建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、
周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。
色彩
□屋根の色彩
ⅰ)極端な高彩度、低明度を避けること。
□外壁面の色彩
ⅱ)原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩(マンセル値:明度8以上、彩度2
以下)とすること。
ⅲ)背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。
素材
ⅰ)素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。
ⅱ)本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。
ⅲ)耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること
参考:沖縄県景観形成ガイドライン
■基調色の範囲イメージ
①なじみやすい色彩で、基調色
のメイン
となる色の範囲
②やや彩度が高いが、基調色に
含めて
も違和感が少ない色
の範囲
③淡い色なので基調色としても
良いが、
①以外の色彩は違和
感を感じる場合が
あり、彩度
を下げるなど注意が必要