-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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届出対象行為に該当する行為を行う際に遵守すべき基準(景観形成基準)を以下の項
目ごとに定めます。
1)建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模
様替又は色彩の変更
①自然景観地域
項目
景観形成基準
高さ
ⅰ)建築物の高さは、原則として高さ8メートル以下とすること。
但し、周辺の風景と調和するよう工夫された場合はこの限りではない。
ⅱ)道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。
ⅲ)良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。
ⅳ)周辺の主要な眺望点からの眺め(景色)に著しく影響を及ぼさない高さであること。
ⅴ)周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えない
よう配慮すること。
ⅵ)海岸付近においては、道路や公園などからの見方を意識し、海岸線や岬のラインを
遮らないこと。
ⅶ)海崖のスケールに配慮した高さであること。
ⅷ)現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。
高さ
8m
1)建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色
彩の変更
2)工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色
彩の変更
3)都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為
4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
5)屋外における土石、再生資源その他物件の堆積
3.景観形成基準