-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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2)工作物の新設、

増築、改築、移
転、外観の変更
をすることと
なる修繕・模様
替又は色彩の
変更 

 
 
 

①.擁壁、垣(生け垣を除く)、さく、塀その他これらに

類するもので、高さが3 メートルを超えるもの。 

②.彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリート造の

柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、

広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧車、飛行塔、コース

ター、ウォーターシュート、メリーゴーランド、コン

クリートプラント、アスファルトプラント、クラッシ

ャープラント、自動車車庫の用に供する立体的な施

設、石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵

又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理施設、ご

み処理施設、電気供給又は有線電気通信のための電線

路、空中線(その支持物を含む)その他これらに類す

るもののうち、高さ(工作物が建築物と一体となって

設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10 メ

ートルを超えるもの、又は築造面積が500 平方メート

ルを超えるもの。 

 

 

 

3)都市計画法第4

条第12項に規定

する開発行為 

土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの。 

 

 

 

4)土地の開墾、土

石の採取、鉱物の

掘採その他の土

地の形質の変更 

当該行為にかかる土地の面積が1,000平方メートルを超

えるもの。 

 

5)屋外における土

石、再生資源その

他物件の堆積 

その集積又は貯蔵の高さが4 メートルを超えるもの、又

はその用に供される土地の面積が500 平方メートルを超

えるもの。 

 

 

 
 



4m



面積

500㎡ 

越える

 



10

m



 


10

m






3m


る 

築造面

500

㎡越え

 

面積が

1,000㎡

超える