-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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2)工作物の新設、
増築、改築、移
転、外観の変更
をすることと
なる修繕・模様
替又は色彩の
変更
①.擁壁、垣(生け垣を除く)、さく、塀その他これらに
類するもので、高さが3 メートルを超えるもの。
②.彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリート造の
柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、
広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧車、飛行塔、コース
ター、ウォーターシュート、メリーゴーランド、コン
クリートプラント、アスファルトプラント、クラッシ
ャープラント、自動車車庫の用に供する立体的な施
設、石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵
又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理施設、ご
み処理施設、電気供給又は有線電気通信のための電線
路、空中線(その支持物を含む)その他これらに類す
るもののうち、高さ(工作物が建築物と一体となって
設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10 メ
ートルを超えるもの、又は築造面積が500 平方メート
ルを超えるもの。
3)都市計画法第4
条第12項に規定
する開発行為
土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの。
4)土地の開墾、土
石の採取、鉱物の
掘採その他の土
地の形質の変更
当該行為にかかる土地の面積が1,000平方メートルを超
えるもの。
5)屋外における土
石、再生資源その
他物件の堆積
その集積又は貯蔵の高さが4 メートルを超えるもの、又
はその用に供される土地の面積が500 平方メートルを超
えるもの。
高
さ
4m
を
超
え
る
面積
500㎡
越える
高
さ
10
m
を
超
え
る
高
さ
10
m
を
超
え
る
高
さ
3m
を
超
え
る
築造面
積
500
㎡越え
面積が
1,000㎡
超える