-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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(1)届出の対象となる行為(届出対象行為) <景観法第16条>
景観法及び景観条例に基づき、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定さ
れる以下の行為を届出の対象とします。
(2)届出の対象とする規模
届出対象行為について、届出の対象となる規模は以下のとおりです。
対象となる行為
地域
対象とする規模
1)建築物の新築、
増築、改築、移
転、外観の変更
をすることと
なる修繕・模様
替又は色彩の
変更
自然景観地域
①全ての建築行為。
集落・農地
景観地域
①.建築物の高さが10メートルを超えるもの。
②.建築物の延べ床面積が500平方メートルを
超えるもの。
③.①又は②に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外壁各面合計
面積の過半となるもの。
市街
地
景観地域
主要幹線道
路
景観軸
1)建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色
彩の変更
2)工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色
彩の変更
3)都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為
4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
5)屋外における土石、再生資源その他物件の堆積
2.届出対象行為