-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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2)それぞれの届出対象行為ごとに行為の制限(景観形成基準)
町は、届出があった場合、その行為が景観形成基準に適合しているかどうか審査
することとなります。
区域を区分して定めることも、行為の規模や類型ごとに
異なる基準とすることも可能
【次に掲げる制限のうち必要なものを選択】
①建築物の建築又は工作物の形態又は色彩その他意匠の制限
②建築又は工作物の高さの最高限度又は最低限度
③壁面位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度
④その他法16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
例えば・・・
A地区
・高さ12m以下とする
・緑化率5%以上とする
・敷地面積は150㎡以上とする
B地区
・高さ15m以下とする
・緑化率の基準なし
・敷地面積の基準なし