-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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2)それぞれの届出対象行為ごとに行為の制限(景観形成基準) 

町は、届出があった場合、その行為が景観形成基準に適合しているかどうか審査

することとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

区域を区分して定めることも、行為の規模や類型ごとに

 

異なる基準とすることも可能

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次に掲げる制限のうち必要なものを選択】 

①建築物の建築又は工作物の形態又は色彩その他意匠の制限 

②建築又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

③壁面位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

④その他法16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 

例えば・・・ 

A地区 

・高さ12m以下とする 

・緑化率5%以上とする 

・敷地面積は150㎡以上とする 

B地区 

・高さ15m以下とする 

・緑化率の基準なし 

・敷地面積の基準なし