-第Ⅲ章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
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(2)景観計画に関する届出について
1)届出の対象となる行為(届出対象行為)
景観計画では、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為を
届出対象行為とすることができます。届出対象行為には必須事項と、町が選択でき
る事項があります。
具体的な届出対象について必要に応じて適用除外を設けることも可能
届出対象行為について、届出の対象となる規模を定めることができます。
例えば、
・高さ○m以上の建築物、工作物
・延床面積が○㎡以上の建築物
・面積が○㎡以上の開発行為 など
【必須届出対象行為】
①建築物の建築等
②工作物の建設等
③開発行為
【選択可能な届出対象行為】
①土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他土地
の形質の変更
②木竹の植栽又は伐採
③さんごの採取
④屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物
件の体積
⑤水面の埋立て又は干拓
⑥夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期
間建築物その他工作物又は物件(屋外にあるもの
に限る)の外観について行う照明
⑦火入れ