-第Ⅲ章

 

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

 

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第Ⅲ章 良好な景観の形成のための 

行為の制限に関する事項

 

 

 

(1)景観計画に基づく手続きの概要 

景観計画及び景観条例が制定されると、一定の建築・開発行為等を行う場合、届

出や審査等の手続きが必要となります。 

なお、国の機関又は地方公共団体が行う行為についても、景観形成基準に適合し

ているか協議を行うものとします。

 

 

■景観法及び景観条例に基づく手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前協議 

行為の届出 

(変更がある場合は変更届出) 

審査 

助言・指導 

行為の着手 

不適合の場合 

適合の場合 

適合確認 

勧告 

変更命令

※1 

計画の修正 

建築確認申請等各種必要手続き 

景観委員会

※2

※1 変更命令は特定届出対象行為のうち、建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠(形態意匠)

について行うことができる。 

特定届出対象行為とは届出の対象となる行為のうち、以下の2 つである。 

(1)建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
(2)工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
※2 景観委員会への意見聴取については、必要に応じて行う。

1.景観計画に基づく届出等の手続き

 

届出から30 日間は行為に着
手することができません。 
(場合によって、90 日まで
延長することがあります。)
ただし、適合通知を受けた場
合は、通知の日から着手する
ことができます。